その後の流れは以下のようになります。
※お電話だけでの相談は承っておりませんのでご了承ください。
お電話で概略をお伺いします。
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ご相談日の設定
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事務所内での法律相談
■ お電話で概略をお伺いします。
詳細をお伺いする必要がある場合、事務所に来所いただくことになります。
※お電話だけでの相談は承っておりませんのでご了承ください。
■ ご相談日の設定
相談日は、担当する弁護士との協議によって設定いたします。
弁護士の都合がつけば、土曜日・休日・夜間の相談もしております。
また、来所いただくまでにご用意いただくもの(書類やメモなど)をお伝えします。
■ 事務所内での法律相談
予約時間にご来所ください。
事務所内で法律相談を受けていただきます。
相談時間の目安は1時間です。
一般的には1時間の相談で事案の把握から初動のアドバイスまでできます。
事案が複雑な場合には継続して事情をお聞かせいただいたり、さらに調査を続行したうえで再度の相談を受けていただくこともあります。
相談の際には、相談者にとってどういった方法が適切かといった観点から、弁護士としての視点を交えて方法を提案します。
訴訟提起、調停申立など手続が必要である場合、委任契約書を締結しご依頼いただくことになります。
着手金はこの段階で発生します。
方法に納得がいかない場合、方針が異なる場合は、残念ながら着手に至らないこともあります。
その場合は、法律相談料(実費が発生している場合は、実費も含みます。)のみ発生します。
※ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
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